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 大津松茂農業協同組合 本所
〒772-0042
徳島県鳴門市大津町
備前島字横丁ノ越297番地1
TEL:088-686-1106
FAX:088-686-5940

──────────────────
 大津支所
〒772-0042
徳島県鳴門市大津町
備前島字横丁ノ越297番地1
TEL:
 信用専用 :088-686-1105
 共済専用 :088-686-1103
 指導販売課:088-686-1101
 購 買 課:088-686-1102
 直 売 所:088-602-7100
FAX:
 販売事務所 :088-686-1104
 購買事務所 :088-686-1044
 大津本館共通:088-686-5940

──────────────────
 松茂支所
〒771-0220
徳島県板野郡松茂町
広島字壱番越1番地
TEL:
 信用共済課:088-699-2511
 営農経済課:088-699-2507
FAX:
 松茂支所共通:088-699-2515
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240687
 

JAバンク基本方針

 

JAバンク基本方針

JAバンク基本方針
 
I「JAバンクシステム」の基本的方向
  「JAバンク会員」(農林中金の会員のうち信用事業を行うJAと信連,および農林中金)は,本方針を遵守し,
  以下の事項について一体的に取組むことにより,「JAバンクシステム」を確立する。
  (以下,本方針において,特に注記のない限り,「JA」には1県1JAを含み,「信連」には農林中金へ
   一部事業譲渡を行った信連を含むものとする。農林中金が信用事業を譲り受ける際に設置する特定承継会社に
   ついては,ⅡおよびⅢの3を除き,農林中金とみなして本方針を適用する。)
 
  1 JA・信連・農林中金の総合力を結集し,全体として実質的に一つの金融機関として機能するような
    運営システムを確立する。
  2 全国どこでも,良質で高度な金融サービスの提供を行う。
  3 JAバンク全体として,資金を安全かつ効率的に運用・活用し,経営体制・リスク管理能力・財務体力を
    超えた資金運用を防止する。
  4 経営破綻を未然に防止するため,問題の早期発見により経営改善を行うとともに,経営改善が困難な場合には,
    速やかに組織統合を行う。
  5 指定支援法人に基金を設定し財源を予め確保するとともに,経営改善や組織統合に必要な支援を行う。
 
 
II「JAバンク会員」の役割等
  1 農林中金の役割
  (1)  農林中金は,JAバンクの総合的戦略を樹立するとともに,本方針に基づき,信連・JAに対して必要な
    指導を行う。
  (2)  農林中金は,JAバンクシステムの適切な運営を行うため,経営管理委員会の下に信連・JAの代表者等
    からなる「JAバンク中央本部」(以下「中央本部」という。)を設置する。
     本方針に基づく個別指導の発動,指定支援法人への支援要請,本方針を遵守しない会員に対するペナルティー
    措置の発動等に関しては,必ず中央本部に付議する。
  (3) 農林中金は,特定承継会社を適切に運営する。
  (4) 農林中金は,(1)の役割を的確かつ効率的に果たすため,Ⅲの3の報告等にかかわらず,なお必要が
    ある場合,JA・信連が会計監査を受ける会計監査人との間で情報連携を図る。

  2 JA・信連の役割
  (1) JA・信連は,本方針および本方針に基づく農林中金の指導を遵守する。
  (2) 信連(一部事業譲渡を行った信連を除く)は「JAバンク県本部」を設置し,管内JAが本方針を
    遵守するように指導し,JAは信連の指導を遵守する。なお,管内JAの合意が得られる場合は,
    本方針より厳しい基準に基づいて指導することができる。
  (3) 信連(統合県域(信連が事業譲渡を行った県域)においては農林中金,1県1JA県域においてはJA。)
    は,JAバンクの総合的戦略に基づく県域戦略を策定し,一体的な事業運営に取組む。

  3 中央会との連携
  (1) 農林中金は,Ⅱの1 の役割を的確かつ効率的に果たすため,全国農協中央会および都道府県農協中央会が
    行う総合的な指導と密接な連携を図る。
  (2) 信連は,Ⅱの2 の役割を的確かつ効率的に果たすため,都道府県農協中央会が行う総合的な指導と密接な
    連携を図る。
  (3) 農林中金は,(1)の一環として,中央会に対し協力依頼を行い,JA全国監査機構監査結果に関する
    資料等の提出を受けるとともに,Ⅲの3(1)に基づきJAから報告される情報およびその他関連情報等に
    ついて,全国農協中央会および都道府県農協中央会と共有する。
  (4) 信連は(2)の一環として,Ⅲの3(1)に基づきJAから報告される情報およびその他関連情報等について,
    都道府県農協中央会と共有する。
 
 
III「JAバンク会員」の責務
  1 JAバンクの一体的な事業運営
  JA・信連(統合県域(信連が事業譲渡を行った県域)においては農林中金)は,次のとおり,JAバンクの
  総合的戦略に基づいて,一体的な事業運営を行う。

  (1) JA・信連は,JAバンクにおいて基本とするシステム(JASTEM,系統決済データ通信システム)
    ・事務により,全国どこでも統一された金融商品・サービスの提供を行う。
  (2) JA・信連は,災害等の発生により業務継続に支障が生じた場合であっても,利用者に必要な金融サービス
    が全国どこでも提供できるよう,別途定めるJAバンク業務継続基本要綱を遵守する。
  (3)  JA・信連は,法令等を遵守した適切な金融商品・サービスを提供するため,別途定める国債窓販業務
    取扱要綱および系統投信窓販業務取扱要綱を遵守する。
 
  2 JAバンク全体の安全・効率運用の確保
  JA・信連は,JAバンク全体での安全・効率運用の確保を図るため,次のとおり,信連・農林中金に対する
  資金の預入等を行う。

  (1) JA・信連は,余裕金の相当割合を系統内上部団体に預け入れすることとし,この割合は,原則として,
    JAにあっては3分の2,信連にあっては2分の1を下限とする。
  (2) JA・信連は,別途定める相互援助預金預託基準を遵守する。
  (3) JA・信連は,別途定める余裕金運用にかかる自主ルールを遵守する。
 
  3 経営状況の報告等
  (1) JA・信連は,JAバンクシステム運営の基礎として,経営管理資料,体制整備状況,検査・監査の
    指摘事項等,その他経営状況に関する事項等について,JAは信連(一部事業譲渡を行った信連を除く)
    経由で,信連は直接農林中金に報告を行う。
  (2) 本方針に定める基準に該当するJAは,農林中金が信連・中央会等と連携して行う資産の精査,業務執行
    体制にかかる実査(オンサイトモニタリング)に応じる。
  (3) 本方針に定める基準に該当する信連は,農林中金が中央会等と連携して行う資産の精査,業務執行体制に
    かかる実査(オンサイトモニタリング)に応じる。
 
  4 資金運用制限ルールの遵守
  資金運用(貸出・有価証券等)が体制と能力を超えて行われることを防止するため,実質自己資本比率等に
  かかる基準,業務執行体制にかかる基準に該当するJA・信連は,資金運用範囲の制限を行い,体制,
  体力に応じた資金運用とし,リスク抑制による損失拡大を防止する。
 
  5 経営改善ルールの遵守
  (1) 経営悪化や破綻を未然に防止するため,実質自己資本比率等にかかる基準に該当するJA・信連は,
    経営管理体制の整備,経費削減・合理化,資本増強等の経営改善策を実行する。また,業務執行体制に
    かかる基準に該当するJA・信連は,体制の見直し等の業務執行体制の改善を実行する。
  (2) この場合,JA・信連が指定支援法人から支援を受けるためには,本方針に定める支援の前提条件を
    充足しなければならない。
 
  6 組織統合ルールの遵守
  (1) JAバンクシステムの信頼性と金融機能の維持を図るため,JA・信連は,経営継続上の重大な問題が
    生じた場合に,6か月以内(経営破綻の場合直ちに)に,JAは信連・農林中金に,信連は農林中金に
    信用事業譲渡等を行う。
  (2) この場合,JA・信連が指定支援法人から支援を受けるためには,本方針に定める支援の前提条件を
    充足しなければならない。
  (3) この場合,法令に基づいて,信用事業譲渡を行ったJAは信連・農林中金の業務代理を行うことができる。
 
  7 信用事業運営体制の再編成を行う場合の指導の遵守
  (1) 営農・経済事業に注力することを目的として信連・農林中金への信用事業譲渡による信用事業運営体制の
    再編成を希望するJA(以下「再編成希望JA」という。)は,信用事業譲渡を含めた信用事業再編成計画を
    策定し,実践する。
  (2) この場合,JAが指定支援法人から支援を受けるためには,本方針に定める支援の前提条件を充足
    しなければならない。
  (3) この場合,法令に基づいて,信用事業譲渡を行ったJAは信連・農林中金の業務代理を行うことができる。
 
  8 指定支援法人への財源拠出
  (1) JA・信連・農林中金は,指定支援法人に対して,別途定める基準(負担割合等)に基づき,毎年度必要な
    財源拠出等を行う。
  (2) この拠出負担金割合は,各県における問題発生の有無等に応じて,格差をつけるものとする。
 
 
Ⅳ 「JAバンク会員」が享受するメリット
  本方針を遵守する「JAバンク会員」は次のメリットを享受することができる。

  1 「JAバンク会員名簿」に登録のうえ,組合員・利用者等に周知。
  2 全国統一されたシステムの利用と,これを活用した機能・商品の取扱い。
  3 農林中金がサービスマーク登録を行っている「JAバンク」商標,およびこれを使用した通帳・カード等
    共通資材の活用。
  4 指定支援法人の支援。
 
 
Ⅴ 基本方針を遵守しない会員に対する措置(ペナルティー)
  JAバンク全体の信頼性を確保するため,本方針を遵守しない会員に対し,農林中金は遵守の勧告・
  ペナルティー措置の発動に関する警告を行い,これを経てなお改善が認められない場合には,JAバンク会員
  からの強制脱退措置を講じるものとする。
 

Ⅵ 基準等の変更
  本方針の内容・基準については,金融情勢の変化,JAバンク会員の経営状況等を踏まえ,JAバンクシステムの
  十分な信頼性を確保する観点から,毎年検証を行い,必要に応じて変更を行う。
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